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留学生がアメリカで就活できる OPTについて Optional Practical Training

OPTって何?

What is OPT
OPTは Optional Practical Training の略です。
留学生がアメリカの大学を卒業した後、最大1年間まではアメリカに滞在して、専攻と同じ分野の仕事に就いてもよいという制度です。

通常なら大学生活が終われば学生ビザが切れてしまい、アメリカを出国しなければならないのですが、このOPTを申請することで、卒業後もアメリカに最長1年は滞在できます。


OPTの申請条件

・学生ビザ(F-1)でアメリカの大学(準学士、学士、修士、博士)を卒業する方
・学生ビザ(F-1)で1年間で修了する大学のOPT申請可能なCertificate Programを卒業する方
・有効なI-20、6ヶ月以内に失効しないパスポートを持っている方

アメリカの短大(AS)・大学(BA)・大学院(MA)に「F-1」という学生ビザを取得して留学し卒業予定の方はOPTの制度を利用できます。

OPT申請の流れ

OPTの申請手続きはとても複雑です。申請の流れは、在学中の大学のInternational Student Officeを通してしか申請できません。
通常、International Student Officeが主催するOPT申請のワークショップで1時間以上の説明を受け、そのワークショップの際に申請書類ももらえます。分からないことがあれば、ワークショップで主催者に質問しましょう。
安心して合法的にアメリカで就労するためにも、卒業した後も分からないことがあれば、大学のInternational Student Officeのアドバイザーに頼ることが大事です。
後悔のないよう、在学中に卒業後の計画をしっかりと練っておくことをおすすめします。
OPTを最大限に生かしてアメリカで就活という素晴らしい経験を実現させましょう。

OPTを利用してアメリカで働くには?

OPTの制度を利用するには、先ずはアメリカの大学へ進学するところから始まります。
日本の大学を卒業され、既に日本の学士、もしくは準学士を取得された方は、その単位をアメリカの大学(BA)、もしくは短大(AS)に移行することができます。そうすることによって、卒業を早めたり、学費を節約することができます。


OPTはアメリカの大学(準学士、学士、修士、博士)を卒業、または、OPT申請可能なCertificate Programを卒業した方が「専攻分野にかかわる業種に1年間アメリカで就労研修を受けてもよい」という制度です。
卒業されたばかりの学生の研修ですので、いきなりアメリカ人と同じくらいの給与がもらえるわけではありません。就職先によっては先ずは無給でのインターンを提案してくる場合もあります。

OPT申請に向けての就活では、在学中の大学のCareer Departmentで、アドバイザーがアメリカ式の履歴書(Resume)の書き方や就労先の紹介をしてくれます。また、アメリカのボストンで毎年11月に3日間、開催される就活イベント「ボストンキャリアフォーラム」を利用して、本格的な就職先(就労ビザのスポンサー)を探す人もいます。
限られた期間を有効に過ごせるよう、在学中にインターンシップなどの企業研修や大学のCareer Departmentのサービスを利用して、就職活動をしましょう。



OPTについて

OPTの期間は最長1年間です。この1年間で、就労ビザのスポンサーになってくれる会社をアメリカ現地で見つけることができれば、OPTの期間が終了したあともアメリカに滞在することができます。
OPT期間中のビザステイタスは、学生ビザ(F-1ビザ)です。OPTは就労ビザではありません。

大学卒業後にOPTを申請しない留学生は、大学の最後の授業を受けた日(I-20の失効日)から60日間以内にアメリカを出国しなければいけません。これはGrace Period(出国猶予期間)と呼ばれる期間で、学生生活が終わり、帰国の準備をする時間となります。

OPTを申請後、移民局から労働許可証(EAD Card)が届いたが仕事探しがうまくいかなかった場合も、OPTの有効期限1年が過ぎたらアメリカを出国しなければなりません。
また、移民局から労働許可書(EAD Card)が届いていたとしても、期間中に無職の状態でアメリカを出国しない方が賢明です。
学生でもなく仕事もない状態でOPT(学生ビザのステイタス)で国外に出てしまうと、アメリカに再入国する際に、入国審査官にアメリカに入国する意味がない、と見なされてしまうことがあるそうです。

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