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アメリカ ビザ概要 USA visa

アメリカに入国する前にビザの知識をもっておくことをおすすめします。滞在期間や目的によって、申請するビザの種類が全く異なります。
アメリカのビザは、大きく分けて非移民ビザ(F, M, J, H, O, E/Lビザなど)と移民ビザ(Green Card)に分かれます。非移民ビザは、留学生や駐在員など一時的なアメリカ滞在のためもので、帰国することが前提になります。移民ビザは、永住権(Green Card)とも呼ばれ、取得すると永久的にアメリカに居住することが許されます。
以下では、渡米にあたり代表的なビザを紹介しております。

弊社では、学生ビザ(F-1/M-1)などのアメリカに就学目的で渡米する方が申請するビザのご相談を承っております。就労ビザについては、弊社の専門外となりご相談を承ることができません。専門のアドバイスができる資格を持っている移民弁護士に直接お問合せ下さい。

ESTA(ビザ免除システム)

90日以下の期間アメリカに滞在される場合、ESTA(電子渡航証システム)の登録が義務付けらています。
ビザなしで90日以下の滞在が可能となるシステムで、移民局のESTA登録サイトから登録し申請料が必要となります。
ESTA有効期限は2年間、過去2年以内にESTAを取得されている場合は、オンラインにて有効期限が確認することが可能です。

ESTA滞在可能期間
90日以下

ESTAが必要になる場合
アメリカに(ハワイ、アラスカを含む)渡航される方。(グアム・サイパンは必要ありません。)
アメリカを経由して、他の国へ渡航される方。(アメリカの空港経由で、カナダ、メキシコ、ブラジルなど北米、中南米の国々へ渡航される方。)

既にアメリカのビザを持っている場合は、ESTAを申請する必要はありません。

F-1ビザ(学生ビザ)

米国内の大学院、大学、コミュニティーカレッジ(短大)、語学学校等に入学する留学生が対象となるビザになります。フルタイム(週18時間以上)で教育を受ける場合は、学生ビザ(F-1)が必要となります。
アメリカ滞在期間中は、学生ビザの規定に基づき、必ずいずれかの学校に通っている必要があります。

F-1ビザ有効期間
5年間。
有効期限内にアメリカ現地で転校をする場合も、引き続き同ビザで就学できます。(新たに学生ビザを再申請する必要はありません。)

どんな学校が対象となるの?
・語学学校
・高校
・コミュニティーカレッジ・大学・大学院  

F-1ビザでの就労
F-1ビザの留学生は、アメリカ国内での就労はできません。但し、アメリカのコミュニティーカレッジ・大学へ留学されている方は、在籍する大学のキャンパス内での仕事であれば、最大週20時間までの労働が可能です。
また、コミュニティーカレッジ・大学卒業後に、OPT(Optional Practical Training:オプショナルプラクティカルトレーニング)制度を利用して、卒業後の1年間、アメリカで就労することが可能です。OPTに関する詳細は、OPTについて からご確認下さい。

M-1ビザ(専門学校生ビザ)

米国内の認可されたプログラムを提供する専門学校に入学する留学生が対象となるビザになります。フルタイム(週18時間以上)で教育を受ける場合は、学生ビザ(M-1)が必要となります。
アメリカ滞在期間中は、学生ビザの規定に基づき、必ずいずれかの学校に通っている必要があります。

Mビザ有効期間
1年間

どんな学校・分野が対象となるの?
・ダンス・演劇専門学校
・ビジネス専門学校 
・マッサージ専門学校 
・ヘアメイク・美容専門学校
・料理専門学校

M-1ビザでの就労
M-1ビザの留学生は、アメリカ国内での就労はできません。但し、プログラム修了後に、PT (Practical Training:プラクティカルトレーニング)制度を利用して、プログラムを修了した後、最大6ヶ月間の実践的な就労経験をすることできます。PTの申請は、在籍校の責任者(DSO)を通してのみ申請が可能です。PTに関する詳細は、PTについて からご確認下さい。

ビザ情報に関しての注意事項

ビザに関する情報提供は、その時点で客観的な情報を提供致しますが、将来に渡りその内容を保証するものではございません。
また、この情報を元に申請を行っていただいたものに対して、審査結果に関して弊社では一切責任を負いかねますこと、予めご了承下さい。
なお、弊社を通してご留学のお客様に関しましては、ビザに関するアドバイスもさせて頂いておりますが、ビザに関してのみのご質問・お問い合わせは承っていませんので、ご理解いただけますと幸いです。

J-1ビザ(交流訪問者ビザ)

職業訓練、交換留学生、研究者が対象となるビザです。

申請者は、以下を経ている必要があります。
・アメリカ政府認可プログラム期間からプログラム参加許可証(DS-2019)を発給され、交流訪問者として受け入れられている。
・職業訓練先やビジネススクール側で給与や奨学金がでない場合でも、アメリカで生活できる経済力がある。
・チャイルドケア(Au Pair)プログラムの場合、Au Pairに登録している。
・アメリカの医学・医薬の習得を目的としている医学生の場合、米国医師会の国家試験Part I, IIや外国人の医学卒業試験などの米国医師資格試験に合格している。
・雇用先の会社が訓練先としてJ-1ビザプログラムに認められいて、その雇用主が訓練する機会を与えてくれる。
・アメリカ国内外の大学、もしくは短大を卒業しており、フルタイムで1年以上該当分野の職歴があること。

Jビザ有効期間
訓練先の雇用主との契約によりますが、1年もしくは1年半が一般的です。

スポンサーとなるビジネススクール、もしくは、派遣先のアメリカ企業・病院を通しての申請が一般的です。

弊社では、J-1ビザ申請の代行サービスや派遣先の企業・病院のご紹介などは致しておりませんことをご了承下さいませ。

Hビザ(専門職ビザ)

専門職がある人が対象となるビザです。

H-1B
事前に取り決められた専門職に就くためのビザです。職務が求める特定分野での学士あるいはそれ以上(もしくは同等の学位)の資格が必要となります。
申請者は、以下を経ている必要があります。
・専門職に関した4年生の大学卒業と6年の職歴、またそれ以上の学位がある。
・専門職に必要な資格を取得している。
・スポンサーとなるアメリカ企業がある。
・スポンサー企業がアメリカ国民と同等の給与を支払うことを約束されている。

Hビザ有効期間
初回3年間(最長6年まで延長可能)

スポンサーとなるアメリカ企業の契約している移民弁護士を通しての申請が一般的です。

弊社では、H-1ビザ申請の代行サービスや移民弁護士のご紹介などは致しておりませんことをご了承下さいませ。

Oビザ(卓越能力者ビザ)

科学・芸術・ビジネス・スポーツの分野で優れた能力がある人が対象のビザです。

O-1
申請にあたり、アメリカ国内外のスポンサーやエージェントとなる雇用主との契約書が多数必要となります。
申請者は、以下のうち最低3つを経ている必要があります。
・アメリカ国内外で著名な賞を受賞したことがある。
・メディア・出版物で業績や自己に関する著書がある。
・アメリカ国内外の新聞・雑誌などで業績に関する記事が掲載されたことがある。
・専門分野で、審査員や専門家として活躍したことがある。
・専門分野の団体・政府組織・評論家から貢献を認められている。
・専門分野で高額な収入を得ている。

申請者の知名度や業績によって申請必要書類が異なる為、移民弁護士を通しての申請が一般的です。

Oビザ有効期間
3年間

弊社では、O-1ビザ申請の代行サービスや移民弁護士のご紹介などは致しておりませんことをご了承下さいませ。

E/Lビザ

駐在員、管理職、幹部、特殊知識がある人が対象のビザです。

申請にあたり、以下を経ている必要があります。
・アメリカに勤務地のある会社はアメリカ国外に関連会社、支店、ジョイントベンチャーがある。
・過去3年間の間、1年間、上記のアメリカ国外にある会社で管理職、または特殊知識職に就いていたことがある。
・アメリカの勤務先でも同等の、もしくはアメリカの勤務先で必要重要人物である。

スポンサーとなるアメリカ企業の契約している移民弁護士を通しての申請が一般的です。

E/Lビザ有効期間(企業内管理職・専門職ビザ)
最大7年間まで更新可能(管理職に限る)

弊社では、E/Lビザ申請の代行サービスや移民弁護士のご紹介などは致しておりませんことをご了承下さいませ。

Green Card(永住権)

卓越した技能・知的労働者として認められた人が対象のビザで、雇用目的で申請をする種類の永住権です。

EB-1(卓越能力保持者)
申請者は、以下を経ている必要があります。スポンサーとなる企業は不要です。
・科学、芸術、教育、ビジネス、スポーツ分野で類稀な能力がある。
・大学や研究施設のある企業の研究者である。
・国内・国際的に認知されている賞を受賞している。
・業界紙、主要なメディアでその分野での業績を取り上げられている。
・興行成功を収めた作品に出演している。

EB-2(高学歴・国益免除者)
申請者は、以下を経ている必要があります。
・大学、大学院、その他の学術機関から、その分野に関しての学位、卒業証明書、表彰が発行されている。
・その分野での経歴が最低10年以上あることが証明できる。
・その職業に就くために必要なライセンスを保持している。
・その能力に応じた高い報酬を受けている。
・その分野において政府団体、ビジネス関連団体などに多大な貢献をしている。

EB-3(技能・専門職労働者)
スポンサーとなる企業が必要で、米国労働省からの承認が必要になります。
・その分野の大学卒業以上の学位があり、その分野の職歴が2年以上ある。
・スポンサー企業は一定期間、新聞などに求人募集広告を出し、その職種に就けるアメリカ人労働者がいないことを証明する必要があります。
・スポンサー企業が合法的に存在し、営業活動を行っていることを証明できなければなりません。
・スポンサー企業が申請者に、米国労働省が決めた最低給与額以上を支払っていることを証明できなければいけません。
・申請者が労働証明申請で記載した条件を満たしていることも証明できなければいけません。

【補足】
永住権(Green Card)には、上記の雇用目的での申請の他に、投資家・結婚・家族呼び寄せ・応募抽選など様々な種類があります。

弊社では、永住権(Green Card)申請の代行サービスや移民弁護士のご紹介などは致しておりませんことをご了承下さいませ。

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